東京地方裁判所 昭和29年(ワ)10478号 判決 1960年5月04日
原告 吉田兼吉
被告 日本電信電話公社
訴訟代理人 堀内恒雄 外三名
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
(請求の趣旨および原因)
原告訴訟代理人は、「被告は原告に対し金一一五万七、五〇〇円およびこれに対する昭和二六年五月二四日から右支払済にいたるまでの年五分の割合による金員を支払え。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、請求の原因として次のとおり述べた。
(一) 原告は別紙目録記載の家屋を所有していた。
(二) 昭和二六年五月二三日右家屋の南隣にあつた当時電気通信省所属の古間木電報電話局二階電信室から出火した同局局舎の火災により、同日右家屋は類焼し、その一部が焼失し、その余の部分は延焼拡大防止のため右出火後その鎮火までの間に地元消防団によつて破壊せられ、右家屋は結局滅失するに至つた。
(三) 右出火は同局局員中村憲也、同梅津己己人、同上見秀雄が当時国の事業であつた電信電話事業の業務を執行するについて、それらのものの重大なる過失に基き生じたものである。すなわち、
(イ) 同日午後六時半頃右中村が同電信室において当日の宿直員右梅津の電信事務を手伝つていたとき、右梅津が食事用の湯茶を沸かす目的で同室所在の火鉢に炭火をおこすため木炭の下に紙屑を入れこれに薬瓶に入つていたメチルアルコールを流して浸みこませマッチをもつて点火したが紙屑だけが燃焼し木炭に充分に引火しなかつたので、この様子をみた右中村が俺がおこしてやろうといつて無謀にも同室の机の下にあつた電信器消毒用のメチルアルコールの一斗缶をとつてきて右火鉢内の木炭に火があることおよびメチルアルコールの引火性が強いことを充分に知りながら右缶を右火鉢上にかざしてその缶の穴からメチルアルコールを右木炭の上に流入した。その結果右木炭の火は流下アルコールを伝つて缶内のアルコールにたちまち引火し、右一斗缶を爆発させ本件火災がおこつたのである。
右のように本件炭火おこしは宿直員梅津等が同室で宿直業務の執行中に宿直員等の湯茶を沸かすために行われたものであるから、これは宿直業務に附随する業務の一部とみるべきであり、またメチルアルコールが強度の引火性をもつものであることは常識上当然であり、しかも右中村、梅津は右木炭に火があることを知りながら、漫然右中村は前記のようにメチルアルコールを火鉢内に流入し、右梅津はこれを容認し、以て両名の重過失により本件火災を生ぜしめたのである。
(ロ) また訴外上見秀雄は同局業務長として同室における業務ならびに同室を管理すべき職責を有するものであり、かつメチルアルコールは極めて引火性の強い危険物でこれが保管については細心の注意を払うべきものであるにかかわらず、この注意義務を著しく怠り、漫然メチルアルコール入の右一斗缶を同室の机の下に放置し、このことも原因となつて本件火災が生じたのであるから、本件出火はまた右上見の重過失に基くものである。
(四) 右火災により、原告所有の前記家屋は類焼し、その一部が焼失し、その余の部分は延焼拡大防止のため右出火後その鎮火までの間に地元消防団によつて破壊せられ、結局これは滅失するにいたつた。すなわち、前記電話局と右家屋はわずか約一一尺離れていたにすぎなかつたので、右家屋の同局と最も接近した同家屋の南西部分は焼失し、この部分の屋根および南側西寄の側板は完全に焼けるとともに南西部分の内部にも火がはいり、同部分の屋根板樽木等は勿論、同部分の間柱等重要なる柱は焼失し、この部分に続くその他の部分の間柱等は半焼して黒焦げとなり、同家屋の南西部分を除く南側の屋根は、ところどころ火がまわり、同家屋の北側部分は一、二階および台所とも、その側板が前記のように地元消防団によつて剥ぎ取られ、右北側部分は屋根、土台、柱のみの状態となつたのである。かかる状態であるから右家屋はその残存部分に手を加え修理することは不能であるのは勿論、取引通念上建物としての社会経済的効用を失つてしまつたというべきもので右家屋は滅失したとみるべきであり、それ故原告においてこれの取毀しをせざるをえなくなつたのである。
右家屋の滅失により、原告は右家屋を喪失しこれの時価金一一五万七五〇〇円相当の損害を蒙つた。
(五) 以上の次第で、右梅津等の使用者たる国は民法第七一五条および失火の責任に関する法律により、原告に対し右の損害金一一五万七、五〇〇円および少くともこれに対する本件不法行為のあつた昭和二六年五月二三日より後である同月二四日から右支払済にいたるまでの年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があるところ、被告は昭和二七年七月三一日に日本電信電話公社法施行法第三条により国の権利義務を承継したものであるから、同日被告は右義務を国から承継したものであり、従つて、原告は被告に対し右損害金と右遅延損害金の支払を求める。
(答弁)
被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め答弁として左のとおり述べた。
(一)は認める。(二)のうち、原告主張の家屋が類焼しこれが滅失したことは否認するが、その余は認める。(三)のうち、古間木電報電話局局員梅津己己人が原告主張の日に宿直員であつたこと、同局局員(ただし、同局三沢分室勤務の職員である)中村憲也が同局電信室内の火鉢に火を起こそうとして、メチルアルコールを右火鉢内の木炭の上に注いだため火災となつたことは認めるが、その余は否認する。(四)のうち、同局局舎と右家屋間の距離が約一一尺であつたこと、右家屋の南側西寄りの側板が約二坪にわたつて燻げたことは認めるが、その余は否認する。
すなわち、右家屋は火災の翌日以後炊事場一二坪の部分を除き取り毀わされたものであつて、原告は同局局舎の火災を機会に、右家屋を改築したにすぎないのである。(五)は争う。と述べた。
<証拠関係省略>
理由
原告が別紙目録記載の家屋を所有していたこと、昭和二六年五月二三日に右家屋の南隣にあつた当時電気通信省所属の古間木電報電話局二階電信室から出火し、同局局舎が火災にあつたことは当事者間に争いがない。
そこで右出火の発生した事情について考えるに、成立に争のない、甲第四号証の一ないし一四を綜合すると次の事実を認定することができる。
古間木電報電話局電信係員梅津己己人は同日午後四時三〇分頃から同日の同局内勤宿直員として前記電信室に在室勤務していたが、午後六時頃いずれも同局職員であるが同日は非番であつた田頭市太郎、赤井某、および中村憲也(同人は当時同局三沢分室勤務者であつた)がたまたま同室に相次いで立ち寄つた。ところで同局宿直員の詰所である右電信室には直径約二尺の鉄火鉢があり、平素、宿直員等は、食事等の際右火鉢に炭火をおこして湯茶等を沸かしていた。そこで同日も、右梅津は右田頭とともに湯茶等を沸かすため炭火をおこそうとして右鉄火鉢に紙屑を入れその上に両手で二掴み位の分量の木炭をおき、電信送話器等の消毒用として同室の机の下に置いてあつた一斗缶入りメチルアルコールを缶から直接右火鉢内に注いで紙屑等に浸みこませ、これにマッチで点火したが、一尺ばかりの高さの炎があがつただけで、木炭には十分火がおこらなかつたように見えたので、右田頭は火種を探しに階下へ降りていつた。そのあとで右梅津は右机の上にあつた薬瓶の中に少量入つていたメチルアルコールを右火鉢内の木炭に振りかけてみたところ、炎がわずかにあがり、木炭が少し赤くなつているのが認められた。右中村憲也はもともと風呂に入るため同局に赴き同室に立ち寄つたものであり、同室においてパンを食べたり通信の練習等をしていたが、そのうち青森局から電信があり、その際右梅津は丁度右田頭とともに右の炭火おこしにとりかかつており、中村自身もたまたま電信器の台に入つていた便宜上から、宿直員梅津に代つて右受信に従事したが、それが終つた午後六時三八分頃、右中村は右梅津等において前記のように一斗缶からメチルアルコールを注ぎ、炭火起しを試みた結果、炎が少しでただけで結局効を奏しない様子をみて右受信後の整理を終えて電信器台からでてきて、右梅津に対し火を起こそうかと声をかけ、右梅津において頼むと答えたので、右中村は右梅津の側にあつた右一斗缶を抱え当時火鉢内にまだ火気が残存するのに、火気の有無を確めないまま、漫然火気はないと思い、右一斗缶(当時これの中にメチルアルコールが半分以上存し、これの流出口として右缶の上側に直径約一糎五粍の穴が二つあいていた。)の一方の流出口を右火鉢内の木炭の直上約一尺の位置まで携行して、右缶を傾け、缶内のメチルアルコールを木炭上に注ぎ、右梅津は、右中村において右一斗缶のアルコールを右火鉢内に注入しようとしているのを知りながら、アルコールを火鉢の縁へこぼさないように気をつけろと右中村に注意しただけで、火鉢内の火気の有無を確かめもせず火気はないと思うまま、右中村のアルコール注入行為を容認した。このようにして右缶内のメチルアルコールは右木炭上に注がれたのであるが、その結果、流下アルコールは右火鉢内に残存していた火気によつて引火炎上し、その炎が缶の流出口に達して缶内のアルコールに引火し、危険を感じた右中村が右缶を床上に置き放した瞬間右一斗缶が爆発して火焔が同電信室内に満ち、これにより本件火災が発生して同局局舎が殆んど全焼するに至つた。そして右爆発の時刻は同日午後六時四五分頃であつた。
かように認めることができ、この認定を覆えすに足りる証拠はない。
およそ電信室のような屋内で火鉢に炭火をおこす場合、メチルアルコールを火鉢内の紙屑や木炭上に注いでこれに点火するような方法をとることは、それ自体火災発生を招く危険が大きいのであるから避けるべきものであることは勿論であるが、右事実よりすれば、右中村のメチルアルコール注入にさきだち、右梅津等が炭火を起こそうとして火鉢内に紙屑、木炭等を装置してこれにメチルアルコールを注ぎ、マッチで点火してアルコールの浸透した紙屑等を炎上させたのであり、右中村、右梅津は右点火および右炎上の事実を知つており、かつメチルアルコールが引火性の強い液体であることを知つていたことが分るのであるから、このような場合、一般人としては、火災発生防止上右火鉢内にメチルアルコールをさらに注入するが如きは努めてこれを避けるべきであり、さもなければ通常の場合以上に火鉢内の火気の有無に関心を払い、事前に適当な方法で火鉢内に火気の残存しないことを確認する等火災の発生を未然に防止すべき注意義務があり、また電報電話局の宿直員としては、一般人としての右注意義務のあることは勿論、右義務に違反する者があるときはこれを阻止する等局舎の火災予防に努むべき職務上の注意義務があるにかかわらず、右事実によると右中村は火鉢内の火気の有無を確認しないまま無謀にも漫然メチルアルコールが半分以上も入つている一斗缶を右火鉢内の木炭等の真上約一尺近くの距離まで接近させて右缶からこれにメチルアルコールを直接注いだものであり、右梅津は右中村の右所為を知りながら漫然としてこれを阻止せずに容認したものであるから、右両名ともに、前示一般人としての注意義務を著しく怠り、右梅津についてはなお、前示の職務上の注意義務を著るしく怠つたものであつて、ともに重大な過失があり、従つて本件火災は右両名の重大な過失によつて発生したものというべきである。
原告はなお訴外上見秀雄の重過失を主張するが、同人が原告主張のような職責を有したこと、ならびに同人がその主張のようにメチルアルコール入の一斗缶を同室の机の下に放置したことを認めるに足りる証拠がないから右主張はその余の判断をなすまでもなく排斥を免れない。
ところで、前記認定事実よりすると、本件炭火起しは宿直員梅津等がその詰所である電信室で宿直業務に執務中、宿直員等の湯茶等を沸かすために行われたものであることが分るが、およそ宿直員が宿直の勤務中、その食事用の湯茶等を沸すため、平素それが行われている場所で炭火をおこすことは、通常宿直業務に附随する業務の一部と解せられるところ、本件電報電話局においても本件電信室で平素宿直員等の炊事用に前記火鉢の火気が使用されていたことは前認定によつて明らかであるから、右梅津等の前記火気取扱上の所為は少くとも宿直員梅津の宿直業務の執行についてなされたものとみるべきである。古間木電報電話局員右中村が当日宿直員でもなく、本局勤務者でもなく、従つて同人については、その前記火気取扱上の所為がその固有の業務の執行についてなされたものでないにしても、前記認定のとおりその所為が宿直員右梅津の炭火起しに共同した以上、これと相俟つて右所為を同局の業務の執行についてなされたものであるというに妨げない。
それ故、右出火は同局局員中村憲也、同梅津己己人が当時国の事業であつた電信電話事業の業務を執行するについて、それらのものの重大なる過失に基いて生じたというべきものである。
そこで、原告主張にかかる損害の有無について検討することとする。
原告は、「本件家屋は、右電信電話局の火災により延焼し、延焼拡大防止のため当該地消防団により破壊され滅失するに至つた。」旨を主張し、原告提出にかかる甲第三号証(青森県上北郡大三沢町消防団長の本件家屋に関する被害証明)、第四号証の一〇(昭和二六年(ワ)第六六二八号損害賠償請求事件に関する証人吉田兼吉の証人調書)の各記載中には、原告の右主張にそうがごとき文言が存するが、本件火災発生時に撮影されかつその現場および附近の写真であることが当事者間に争いのない乙第一、二号証、第八号証ならびに後掲各証拠と対比してたやすくこれを採用することはできない。また、証人掘種三、同中川原留之助の各証言および原告本人尋問の結果中には、右火災により本件家屋が焼毀または破壊されて修理不可能または修理に過大な費用を要し結局これを建て直すほかない状態であつた旨の供述部分が存するが、後掲各証拠(ただし、証人掘種三、同中川原留之助の各証言および原告本人尋問の結果中右に摘示した供述部分を除く。)と対比してこれまた採用しがたいところである。他に本件家屋が右火災により取引通念上建物としての社会経済的効用を失い滅失したと認めるに足りる資料がない。
しかして、当裁判所が認定する右火災による本件家屋の被害状況はつぎのとおりである。すなわち--
証人掘種三、同高橋新太郎、同中川原留之助、同沖沢申松、同吉田辰男、同菊田実松(第一、二回)、同古間木一郎、同坂本己之助、同根岸勝夫の各証言、原告本人尋問の結果および検証の結果--右検証の結果中、特に、右電信電話局と本件建物の右局舎に面した側面との距離が約一二尺であつたのに対比してこれよりやや遠方の地点に存した門柱(右局舎の西南方、表通り寄りの地点に存した。)が本件火災により焼けて炭化した状態で現存している点--を考え合せれば、右火災により、本件家屋の一部すなわち厩一〇坪の同家屋増築部分を含めて右家屋の北側側面すなわち同局舎寄の羽目板等が相当燻焼し、さらに、右建物のマサ葺屋根にも飛火して、諸所、下地板の現われる程度に焼けたこと、そして、本件家屋が右局舎と間隔約一二尺の近接した場所に存在していたので延焼防止のため右家屋の局舎に面した側の羽目板若干が地元消防団員たる中川原留之助らの手により、本件火災が発生してからそれが鎮火されるまでの間に、剥がされ、また右建物の内側部分も多少破壊されたこと、なお、消火および延焼防止のため消火用のホースの水が地元消防団によつてとくに右家屋の北側の屋根の上にかけられ、また右家屋内にも注入され、これにより同家屋の内外部を汚損するに至つたことを窺知するに足りる。昭和二六年五月二四日撮影され、かつそれが現場およびその附近の写真であることが当事者間に争のない乙第三、四号証によると、同日には右家屋の内部がうつろになつていたようにみえ、証人久保馬三、見林松次郎、田中栄太郎の各証言中にも本件火災の翌日以後は右家屋の内部がうつろになつていたことを推知させるような証言部分があるが、証人長根己之次郎、川越功の各証言によると右家屋はすでに右火災の日の翌日から原告において取毀を始めたことが分り、(これに反するこの点についての原告本人尋問の結果、証人吉田辰男の証言は信用できない。)また、証人菊田実松(二回)、古間木一郎の各証言に徴すると、右火災の鎮火直後には右家屋は必ずしもうつろではなくその後にうつろになつたことを窺うに充分であるから、右乙第三、四号証、および右証人久保等の各証言によつて直ちに、本件火災によつて右家屋がうつろになつた程度に焼毀されたものと認定することは困難である。その他前記認定事実を超えて右家屋が右火災により毀損されまたは毀損の原因を与えられたことを確認せしめるに足りる証拠はない。
そこで、その損害の額について考えるに、右認定事実からすると、原告は少くとも右家屋のうち厩一〇坪の増築部分の燻焼および延焼防止上の破壊による損害を蒙つたことが明らかであるが、その余の被害部分の部位程度については、本件に現われた全証拠を勘案してもこれを確認することができず、従つて、その部分の損害額の算定は困難である。そして、右厩舎を含めた本件家屋の増築部分の損害については、甲第五号証の一、二中には、右増築に使用されたという材料等が逐一詳細に記載されているが、証人沖沢申松の証言および原告本人尋問の結果によれば、右増築部分は昭和十二年頃大工沖沢申松によつて建設されたものであつて、右甲第五号証の一、二は、右大工沖沢申松において同大工の右増築以来二〇年に近い歳月をけみした単なる記憶に基いて作成されたものであることが認められ、他にこれを補強する特段の資料はない。してみれば、右甲第五号証の一、二の記載にみられるような材料をもつて右増築がなされたものかどうかについては、右甲号証だけで直ちに心証をうるに十分であるとはいえないのみならず、右火災当時における右増築部分の時価についてもこれを認めるに足りる資料がない(本件における鑑定の結果は、右火災当時における右増築部分の建築費とみられるから、これをもつて直ちに右時価の認定資料とするに値しない。)。なお、原告本人尋問の結果中に、右火災当時における本件家屋の時価は坪当り約一五、〇〇〇円程度であつた旨の供述部分が存するが、その算出の根拠がしかく明確を欠き、結局原告本人の単なる推測の域を出ないものとみられるし、他に右燻焼並に防火破壊による損害の額を確定しうる資料が存しない。
以上のしだいで、本件に顕われた全証拠によつても、ついに、右局舎の火災による本件家屋焼毀の損害額を確定することができない。
よつて、原告の本訴請求は、その余の点についての判断をまつまでもなく理由がないから失当としてこれを棄却することにする。
よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 柳川直佐夫 井口源一郎 斎藤次郎)
目録
青森県上北郡大三沢町大字三沢字猫又一二二番地
一、木造柾葺二階家一棟、建坪六七坪、二階四〇坪
以上